ストレスチェック制度とは労働安全衛生法の改正で、平成27年12月より労働者数が50名を超える事業所では、「ストレスチェック」の実施が義務付けられました。今回はこのストレスチェック制度について、目的、基本的なきまり、そして事業者がそれを実施していく上で、特に気をつけるべきポイントをお伝えします。ストレスチェックを既に実施されている事業者の方には、基本的部分の見直しとして、今後実施対象となる事業者の方には、最低限押さえておくべき点の確認として、参考にしていただければと思います。なお、労働者50人未満の事業所は「努力義務」とされています。職場環境改善のために積極的に導入する場合も、労働基準監督署への報告は義務付けられていません。ただし、適切な実施のためには、法令や指針に従う必要がありますので、是非ご覧ください。社員のメンタルヘルス不調でお悩みならロコソルへストレスチェックの目的は「一次予防」まずはこの制度の目的について改めて確認しておきましょう。この制度は、労働者のうつ病などメンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」を主な目的としています。更に、できるだけ早い段階で労働者のメンタル不調を発見し適切な対応を行う「二次予防」。メンタル不調となった労働者自身への対応と、職場環境の改善を行うことで復帰を支援する「三次予防」と続きます。労働者のメンタルヘルスケアに対する総合的な取り組みとして位置付けられています。ストレスチェック実施の基本制度の基本的な決まりをここでは6つに分けて紹介します。1. 実施義務の条件労働者が常時50人以上のすべての事業所に実施の義務があります。法人・個人は問いません。また、正社員だけでなく、継続雇用のアルバイトやパートも含まれます。2. 実施時期年に1回、定期的に事業所が実施するものです。尚、ストレスチェックは健康診断の中では行うことができません。そのため、一般健康診断で行われるメンタルヘルスに関する問診はストレスチェックに位置付けることはできませんので気をつけましょう。3. ストレスチェックの方法ストレスチェックは調査票を使って行います。調査票の中身は・ストレスの原因に関する質問事項・ストレスによる心身の自覚症状に関する質問事項・労働者に対する周囲のサポートに関する質問事項という3つの項目を満たしている必要があります。逆にいうとそれを満たしていれば必ずこれを使用すべきという指定はありません。厚生労働省より「職業性ストレス簡易調査票」が配布されており、それを使って実施することが望ましいとされています。通常盤と簡易版がありますので、添付します。●ストレスチェック簡易調査票 PDF版職業性ストレス簡易調査票(57項目) -厚生労働省職業性ストレス簡易調査票(簡略版23項目) -厚生労働省掲載元はこちらのサイトです。4. ストレスチェック実施者ストレスチェックは事業者が方針を決めて実施するものですが、人事権のある事業者は実施者になれません。実施者になれるのは医師(産業医)、保健師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士です。社内に実施者がいない場合は、外部機関に委託することができます。実施者の補助を行う実施事務従事者には会社内の人事権を持たない事務職員等を指名することができます。実施者・実施事務従事者には守秘義務があり、違反した場合は罰則の対象となります。労働者個人のプライバシーに関わるため、事務従事者を社内で指名する場合は慎重な人選が必要です。5. 結果の通知と記録の保管結果は実施者から直接本人に通知され、本人の同意がない限り、事業者がそれを知ることはありません。また、調査結果は実施者または実施事務専従者が5年間保管するきまりとなっています。6. 労働基準署に報告事業者はストレスチェックの結果を労働基準監督署に報告する義務があります。会社が特に気をつけるべきポイントストレスチェックを行うにあたり、会社が気をつける点は大きく2つです。1つ目は労働者のプライバシーに十分配慮すること。ストレスチェックの結果は、一定の集団ごとに集計・分析し、実施者から事業者へ提供されます。ただし集団の人数が10名未満の場合、結果から個人を特定される可能性があるため、全員の同意がない限り事業者は結果の提供を受けてはいけません。もちろんその情報を不正に入手することはあってはいけません。実施者から事業者に提供された結果は適切に管理し、業務改善にあたって共有する場合も最小限に止めることが必要です。2つ目は、ストレスチェックの実施に関して労働者が不利益を被らないよう配慮することです。労働者が・ストレスチェックを受けないこと・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと・医師による面接指導を受けたい旨の申し出を行ったこと・医師による面接指導の申し出を行わないことを理由に、労働者に不利益となる扱いをすることは禁止されています。また、面接指導の結果を理由に解雇、退職勧奨、職位の変更などを行うことも禁止されています。事業者にはストレスチェックを実施する義務があり大切な制度ですが、労働者個人にはストレスチェックを受ける義務はなく、事業者が強制できるものではないということを知っておきましょう。ストレスチェックは意味ないか?ここまでストレスチェックの基本を書きましたが、実際に運用している事業者からは多くの悩みを聞いています。特に良く聞いているのが、結果が出ても事業者側は何も結果が分からない、高ストレス者の労働者がいたとしてもその後の行動につながらないから意味がないという声です。まず、10名以上のグループであれば集団分析という形で事業者側へも組織診断の結果を提示することは可能です。集団分析の情報は、企業にとってはメンタルヘルスの予防によるリスク低減のきっかけとなります。また、ストレスチェックは、労働者にとっては自らの状態を知りセルフケアのきっかけとなり得ます。一方で、「自身の結果が直属の上司に知られるのではないか」「人事権のある役職者へ伝わり、仕事や昇進に影響があるのではないか」「本当のところを知られることで周りの態度が変わるのではないか」というような不安がついてくるのも事実です。もしそれが実際に起こってしまえば、本心で答えることはできなくなり、労働者一人ひとりのストレス低減や職場環境改善の機会を逃してしまうだけでなく、プライバシーの問題にもなってしまいます。機械的に実施するのではなく、有効に活かしていくには、実施方法を明確に定め、事業者が正しく理解することが必要です。そしてすべての労働者に制度の実施を通知し、個人のプライバシーが守られること、結果が職務に影響しないことを説明した上で、遂行していくことが望ましいと言えます。実際の社内での細かい実施手順については、厚生労働省よりマニュアルが配布されています。これまでの実施方法の見直しや、実施の準備に取り掛かる際に役立ててください。労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル掲載元はこちらのサイトです。弊社でもストレスチェックを請け負っており、回答には集団分析を含めています。集団分析では全国平均との比較をわかりやすく表示しています。また、ストレスチェック後に助成金を活用して職場環境の改善に取り組むこともできますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。社員のメンタルヘルス不調でお悩みならロコソルへこちらの関連記事もご覧ください。「従業員50人未満の企業でもストレスチェックを実施するメリットとは? 」