労働衛生安全法の改正によって、2015年12月から施行されたストレスチェック制度。50人以上の従業員をかかえる企業では1年に1回、実施することが義務化されています。では従業員が50人未満の小規模な企業での対応はどうなるのでしょうか。とくに事業所が本社と支店に分かれて複数ある企業などでは、人数の数え方に不明点が出てきますよね。今回は、従業員が50人未満の企業におけるストレスチェック制度の対応や、実施する場合のメリットについてご紹介します。50人未満の企業のストレスチェックは任意労働者が50人未満の企業には、ストレスチェックの実施は義務化されていません。ストレスチェックの実施は努力義務つまり実施しなくても罰則はない、ということです。とは言え従業員がストレス状態を知ることは、メンタルヘルスをケアし健康を維持するために大切なことです。心身ともに健康になると、作業効率の向上やモチベーションアップにもつながります。ストレスチェックの実施は、その企業の発展に関わっていくかもしれない、大事なツールだと言えますね。ストレスチェックが義務化される企業とは今度は逆に、ストレスチェックの実施が義務化されている企業と対象者、実施回数について確認しておきましょう。常時使用する50人以上の従業員がいる企業はストレスチェックの実施が義務化されています。対象となるのは以下にあてはまる労働者です。1.期間に定めのない労働者2.期間に定めがあり、契約期間が1年以上ある労働者3.期間に定めがあり、契約更新で引き続き1年以上雇用されている者4.期間に定めがあり、契約更新で今後1年以上雇用される予定がある者上記にあてはまる労働者であることに加えて、1週間の労働時間が同じ事業所内のおなじ業務を行う通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上あることが条件です。①は正規雇用者いわゆる正社員の多くがあてはまり、②~④はアルバイトやパート、契約社員、派遣社員などが該当するケースが多いでしょう。次に、事業所が複数に分かれている企業はどのような考え方になるのかご紹介します。複数の拠点がある場合は支店ごとの人数で事業所が本社と支店といった形で複数に分かれている企業は、支店ごとの従業員数で判断します。例:全労働者数200名の企業上記のようなケースは、法律に従えば本社とA支店が実施義務の対象となり、B支店は対象外となります。ただし、同じ会社のなかでストレスチェックを実施する人としない人が出てくるのは、不平や不満が出てくる可能性も。こうしたケースにあてはまる企業は、ストレスチェックのやり方についてよく考える必要があります。50人未満の企業がストレスチェックを実施するメリット最初にお伝えしたとおり、常時使用する従業員が50人未満の事業所ではストレスチェックは努力義務となっています。ただし、小規模な企業でも可能な限り実施しておくことをおすすめします。その理由は3つ。1つは助成金を活用できる可能性があること。2つめは、今後もし義務化された場合にスムーズに実施しやすくなること。そして3つめは職場環境を改善するきっかけになり得るということ。ひとつずつ説明していきます。①助成金を活用できる要件にあてはまる企業がストレスチェックを実施すると、助成金を活用できる制度があります。助成金を受けられる企業の要件は以下の3つ。・従業員を抱えている法人もしくは個人事業主である・労災保険と雇用保険に加入手続きを済ませている・常時使用する従業員が50人未満であること助成金は、派遣含めて従業員数 50 人未満の事業場を対象にストレスチェック助成金があり、1人あたり500円までの助成があります。詳しくは「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引きを参照ください。「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引き②今後義務化された場合に備える厚生労働省の発行している「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」によると、“常時使用する労働者数が 50 人未満の小規模事業場においては、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務とされている。“とあります。「当分の間」ということは、今後は義務化される可能性もあるかもしれません。そのときに備えて今から実施体制を整えておくのもいいでしょう。③職場環境を改善するきっかけに②にも挙げたストレスチェック制度実施マニュアルで、ストレスチェックの実施者は労働者のプライバシーに配慮して行うよう、留意事項が設けられています。ストレスチェックの実施者となれるのは産業医や保健師など。社内の人事を決める人間は結果を見ることができないので、ストレスチェックを受ける人は思っていることを正直に回答しやすくなり、自分のリアルなストレス状態を知ることができます。ストレスチェックの結果は本人と実施者にのみ通知されますが、必要に応じて面接指導を行うことも。面接の結果により産業医等の意見書を通じて、企業の担当者は配置転換や作業量の調整などの措置を実施します。またストレスチェックの結果を集団分析に活用できます。企業は社員個々のデータは閲覧できませんが、個人が特定されない形でのデータ利用は可能です。受検者の性別や年代、職種などに分けてデータを読み解き問題点を洗い出すことで、職場環境を改善するきっかけになることも。改善の措置については、産業医やカウンセラーなど専門家の意見を聞きながら実施するといいでしょう。ストレスチェック後の職場環境改善で専門家を活用する場合は、職場環境改善計画助成金で上限10万円まで助成を受けられます。集団分析を実施した事業者が対象となります。弊社ロコソルでは、集団分析付のストレスチェックを請け負っております。また、専門家派遣による上記助成金もご活用できます。ロコソルのサービス資料はこちらからまとめ労働者が50人未満の企業におけるストレスチェック制度の対応や実施方法についてご紹介しました。ストレスチェックの実施は義務化されていなくても、各自がストレス状態を把握するきっかけとして1年に1回、実施してみてはいかがでしょうか。社員のメンタルヘルス不調でお悩みならロコソルへこちらの関連記事もご覧ください。「社員の不安とストレス。休職者を出さないために職場に必要なこととは?」